秋田県(秋田市)・青森県(青森市)の運送業・産業廃棄物収集運搬業の許可申請なら、秋田・青森運送業・産廃業許可申請代行センターへ。東北6県実績多数!

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サービス・スケジュール


産廃業の申請先一覧 IN 東北

東北地方の産廃許可申請の手続きを代行します

当産業廃棄物収集運搬業許可支援センターでは、秋田県・青森県内完全対応ですが、隣県の岩手県・山形県で産業廃棄物収集運搬業をご希望されていらっしゃる方へ、出張対応・同一料金での申請の代行、許可取得へのアドバイス等の支援を行っております。

初回メール相談無料ですので、ご相談はお気軽に!

 
  申   請   先
  • 秋田県

     秋田県環境整備課       対象地域 : 秋田県外に事業所を有する業者

     秋田市廃棄物対策課      対象地域 : 秋田市内で業務を行う予定の業者 

     能代保健所             対象地域 : 能代市、山本郡三種町・八峰町

     大館保健所             対象地域 : 大館市、鹿角市、鹿角郡小坂町

     北秋田保健所            対象地域 : 北秋田市郡上小阿仁村

     秋田中央保健所          対象地域 : 男鹿市、潟上市、南秋田郡五城目町
                                                                        八郎潟町・井川町

     由利本庄保健所          対象地域 : 由利本庄市、にかほ市

     大仙保健所             対象地域 : 秋田県大仙市

     横手保健所             対象地域 : 横手市         

     湯沢保健所             対象地域 : 秋田県湯沢市

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産廃業の許可のポイント

産業廃棄物収集運搬業の許可要件

ご依頼頂いた場合は、まず申請要件に合致するかどうかの確認を行います。
産業廃棄物収集運搬業業の主な許可要件として、次の5点があります。
ご依頼後の打ち合わせにおいて、当センターで確認した上で申請手続きに入っていくことになります。 

要件1  欠格要件に該当しないこと

許可の申請する方が次のいずれかに該当するときは許可になりませんので、申請できませんのでご注意下さい。

これらの欠格要件の詳細については、ご依頼後に当センターにて確認していきます。

  1. 成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. 廃棄物処理法等又は刑法上の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  4. 廃棄物処理法の規定により、許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者
  5.  その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者(改善命令等不履行、立入検査拒否等)
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  7. 暴力団員等がその事業活動を支配するもの 

要件2  講習会を修了していること

申請者は、厚生労働大臣が認定する講習会を受講・修了することにより、(特別管理)産業廃棄物収集運搬を的確に行う知識及び技能を有するという要件を満たすことが必要になります。

ですので、許可申請前に講習会を修了しておく必要があります。

講習会修了証の有効期限は、原則として講習会修了の日から起算して新規講習会修了証は5年間、更新講習修了証は2年間とされております。

  受講対象者 

  •  産業廃棄物収集運搬業又は処分業の許可を受けようとする方。
  •  特別管理産業廃棄物収集運搬業又は処分業の許可を受けようとする方。
  •  産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業業・処分業の許可を更新しようとする方。

 受講資格

  • 申請者(法人の場合は、代表者又は登記簿上の役員)

     ※学歴・実務経験での資格要件はありません。

 実施機関(秋田県の場合)

  • 秋田市山王三丁目1番7号

         社団法人 秋田県産業廃棄物協会

         電話  018-863-7107

なお、講習の受講は、全国どこで受講されても許可申請には問題ありません。

要件3  経理的基礎を有していること 

産業廃棄物収集運搬業を継続して行っていくことができる経理的基礎があることを証明する必要があります。

事業開始のための資金の総額及びその調達方法についてまとめていくことになります。

直前3年の決算書も判断材料になります。債務超過等、経理的基礎が確認できないときは、原則として許可されませんが、勘定科目明細や事業改善計画書、取引状況を記載した書類の提出により、許可される場合があります。

個人での申請の場合や法人設立後1年未満の法人の場合は、ご用意頂く書類が異なってきます。

状況に応じて異なりますので、当センターで必要書類の確認後、許可取得に至る最善の道をアドバイスしていきます。 

要件4  運搬施設が適切であること  

(特別管理)産業廃棄物を運搬する車両及び容器が適切なものであり、その使用権限があることを証明する必要があります。

運搬車両や容器の基準としては、(特別管理)産業廃棄物の種類ごとに用いる容器が飛散流出・悪臭防止ができる構造にあることが必要となります。

運搬車両が継続的に使用することができる状態にあることも証明する必要があります。

具体的には、自動車検査証の使用者が申請者と同一人であることにより証明します。異なる場合には、賃貸借契約書(リース契約書)等により使用権限を明らかにする必要があります。

なお、車両の保管場所(車庫)を明らかにする必要もあります。

 

要件5  事業計画が適切であること

(特別管理)産業廃棄物を収集運搬するための事業計画が適切であることを、具体的に記載する必要があります。

事業計画としては、主として次の事項を明確にして記載する必要があります。

  1. 排出事業者
  • 排出事業者の名称・所在地
  • (特別管理)産業廃棄物の種類・性状
  • 排出する(特別管理)産業廃棄物の量
  1. 収集運搬業者
  • 適切な車両数・人員の確保
  • 適切な運搬車両や運搬容器
  • 取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類
  1. 処 分 先
  • 処分先の名称・所在地
  • 処分場で取り扱うことができる種類及び許可番号
  • (特別管理)産業廃棄物の処理方法 

 

以上の許可要件を申請前に当センターで確認して、確実に許可を取得できるように不備があれば改善点をアドバイスしますのでご安心下さい。

産廃業のご依頼からの流れ

ご依頼からの流れ

当支援センターでは、主として秋田県(秋田市)、青森県(青森市)の(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可申請を代行して行っております。
また併せて、隣県である岩手県(盛岡市)、山形県、宮城県(仙台市)の許可申請を代行して行うことも可能です。審査期間はおおむね1ヶ月半~2ヶ月かかります。また、申請のための準備期間は通常2週間程で行うことが出来ますので、ご依頼頂いてから許可取得されて業務開始が可能となるまでには、2ヶ月~2ヶ月半かかります。

 

許可取得までのスケジュール

  要件に該当するかどうかのチェック

    ↓   ご依頼頂いたら、許可要件に合致するかどうか当支援センターにてチェックを行っ
    ↓   ていきます。
    ↓   また、どのような業務を行う希望があるのか聞き取り調査を行い、ご希望に見合っ
    ↓   た許可の種類を取得できるように打ち合わせを行います。
    ↓   許可要件に満たないものがあるときは、その改善策を提示します。

  確認書類の収集

    ↓   打ち合わせ事項に基づき、各種公的書類の取り寄せ・各種証明資料をそろえて審
    ↓   査基準に適していることを証明するための書類の準備をしていきます。
    ↓   各種資料に印鑑の押印をして頂くことになります。
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許可から運輸開始まで

認可後の手続きについて

運送業は許可証がきても、すぐに事業を開始できるわけではありません。
許可後の手続きをした上で、運輸開始届出をして初めて業務を行うことができるようになります。
当支援センターでは、許可後、実際に運輸が出来るようになるまでしっかりサポートします。
許可証の受領後の流れについて説明します。

許可通知
  ↓   許可になった場合、登録免許税の納付案内が届きますので納付します。
  ↓
許可証交付式・指導講習会
  ↓
  ↓   運輸支局にて行われます。代表者か役員・運行管理者が出席します。
  ↓   運送業を営むにあたっての手続きや注意事項の説明があります。
  ↓
運行管理者・整備管理者の選任
  ↓   運行管理者・整備管理者の届出を行います。
  ↓
運賃料金の設定
  ↓   運賃料金を設定し届出します。
  ↓
適正診断の受診
  ↓   運転者は、選任前に自動車事故対策機構の適正診断の受診が必要です。
  ↓
車 両 登 録
  ↓   車両の登録を行い、営業ナンバー(緑ナンバー)への変更を行います。
  ↓
事業計画の設備・書類整備
  ↓   ①営業所・車庫・休憩仮眠施設の整備
  ↓   ②車両の整備(リース車両等の整備)
  ↓   ③帳簿の整備
  ↓      ・経理関係 → 総勘定元帳、金銭出納簿、固定資産台帳、伝票等
  ↓      ・労務関係 → 就業規則、36協定、賃金台帳、出勤簿等
  ↓      ・運行関係 → 乗務員服務規律、点呼記録簿、運行指示書、乗務員指導記録簿
  ↓                事故記録簿、運転者適正診断、健康診断、苦情処理簿、乗務員台帳
  ↓      ・車両管理 → 定期点検整備記録簿、日常点検記録簿
  ↓   ④掲示物の整備
  ↓       許可証・、運賃料金表、運送約款の掲示
  ↓   ⑤車体表示・車内整備
  ↓   ⑥保険証書の書き換え
  ↓      車両の用途が変更になりますので、自動車保険(自賠責・任意ともに)の変更手続き
  ↓  
労働基準監督署への届出・社会保険の加入
  ↓
運輸開始届
      この届出により、運行開始が可能になります。
      許可後1年以内にこの届出をしないと、許可が失効するので注意が必要です

 

 

運送業の許可のポイント

以下は、運送業の許可申請に当たって、審査基準を満たしているかのチェック事項となりますので、事前にご確認下さい。

ご不明な点がありましたら、お気軽にご連絡下さい。

 

チェック1 → 運行管理者はいますか?

   運行管理者の資格を取得するには、下記(1)又は(2)の要件が必要です。

     (但し、霊柩事業で5両未満の場合は、資格者は不要です。)

    (1)財団法人運行管理者試験センターが毎年3月と8月に実施している運行管理者

      試験に合格すること。

    (2)運送会社で運行管理代務者として5年以上勤務し、その5年のうち4年間毎年、

      独立行政法人自動車事故対策機構が実施する一般講習を受講し、別の1年で

      同機構が実施する基礎講習を受講していること。

 

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運送業のご依頼からの流れ

ご依頼された場合の、運送業の許可までの流れをご説明します。

ご希望の許可の種類にもよりますが、運輸開始が可能になるまでには、約5~6ヶ月かかります。

初めに打ち合わせをして、その後の進行状況をご報告しながら、最善の形で許可に至るまでサポートしていきます。

また、新規に会社を立ち上げ、法人としての許可の取得をご希望の方は、会社設立(株式会社・合同会社)から運送業の許可取得、更には事業開始後の運輸支局への各種届出に至るまで、トータルサポート致しております。

ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。

1、申請書類の準備

   ①営業所・車庫・車両の使用権限書類→実地・用途・条件調査、現地確認

   ②運送業開業資金の計算・算出

   ③その他、必要書類の準備

2、申 請

3、法令試験実施

   東北運輸局にて受験して頂くことになります。

4、許 可(申請から3~4ヶ月後)

   登録免許税の納付案内が届きます。

5、許可証交付式(会社の代表者が出席する必要があります。)

6、許可後手続き

   ①運行管理者・整備管理者選任届出

   ②車両登録(営業ナンバー取得)

   ③運賃及び料金の設定届出

   ④法定帳票類整備・施設整備

   ⑤社会保険に加入

   ⑥運輸開始届(許可後、1年以内に届出しないと、許可が失効します。)

7、業務開始

8、巡回指導(6ヶ月以内に監査が入ることがあります。)

   帳票類の整備・社会保険の加入・申請内容の確認等。

 

ご依頼頂いてからの流れの概要は、上記のようになります。

初めに打ち合わせをして、その後の進行状況をご報告しながら、最善の形で許可に至るまでサポートしていきます。

 

 

   

お問い合わせはこちら

行政書士 千田法務事務所
行政書士  千田 芳久
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       土日祝日は応相談 メール相談は24時間可

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