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	<title>秋田・青森 運送業・産業廃棄物収集運搬業許可支援センター</title>
	<link>http://www.chidajimusho.com</link>
	<description>秋田県（秋田市）・青森県（青森市）の運送業・産業廃棄物収集運搬業の許可申請なら、秋田・青森運送業・産廃業許可申請代行センターへ。東北６県実績多数！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2011 14:39:07 +0000</lastBuildDate>
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	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>岩手県・山形県・宮城県も同一料金で許可取得可能</title>
		<description>岩手県・山形県・宮城県内で産廃の許可を必要としている方へ
当支援センターでは、秋田県・青森県内での産業廃棄物収集運搬業の許可取得を代理して行っておりますが、現在、隣県の岩手県、山形県、宮城県の許可申請も代理で行っております。
なお、この度の廃棄物処理法の改正により、政令市（盛岡市・仙台市）の許可は、当該市のみで営業する場合を除き、県の許可があれば不要になりました。

出張対応・同一料金で行っておりますので、
ご依頼人の方の負担は、秋田県・青森県内からご依頼される場合と変わりありません。
 

 



些細なことでも、まずはお気軽にご相談下さい。初回メール相談無料です。 </description>
		<link>http://www.chidajimusho.com/news/541.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>監査の種類</title>
		<description>運輸局による監査について
許可取得後、事業を開始した後で、管轄運輸支局により監査が行われることが多いです。
監査の結果によっては、許可の取消・事業の停止処分となることもありますので、しっかり法令遵守することが大切です。
当センターでは、この点につき、許可後もサポートして参ります。
監査の種類
　巡回監査

	概ね６ヶ月以内に運輸開始した新規許可事業者若しくは営業区域拡大の認可を受け、又は増車を行った事業者のうち巡回監査が必要と認められる事業者
	事故・苦情又は法令違反が多いと認められる事業者
	労働基準監督署・都道府県公安委員会等からの通報により、巡回監査が必要と認められる事業者
	自動車事故報告書を期間内に提出しなかった事業者
	呼び出し監査・指導に応じない事業者

　特別監査

	事業用自動車の運転者が明らかに第一当事者と推定される死亡事故及び悪質違反（酒気帯び運転・過労運転・無免許運転・無保険運転・ひき逃げ等）を伴う事故などで、社会的に影響の大きな事故を引き起こした事業者
	事業用自動車の運転者が悪質違反を犯した事業者
	監査の実施結果により、口頭注意・勧告・警告・自動車の使用停止処分を受けた事業者

　呼び出し監査

	公安委員会からの道路交通法の規定による通知があった事業者
	監査の実施結果により、行政処分を受け、事業の改善の状況の報告を課した事業者

　呼び出し指導

	直近の５年間に自動車の使用停止処分又は事業の停止処分を受けていない事業者であって呼び出し指導が必要と認められる事業者
 </description>
		<link>http://www.chidajimusho.com/cat-3/478.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>支援センターＨＰへようこそ！</title>
		<description>秋田運送業・産業廃棄物収集運搬業許可支援センターのＨＰへようこそ！ </description>
		<link>http://www.chidajimusho.com/diary/436.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>産廃業の申請先一覧  ＩＮ 東北</title>
		<description>東北地方の産廃許可申請の手続きを代行します
当産業廃棄物収集運搬業許可支援センターでは、秋田県・青森県内完全対応ですが、隣県の岩手県・山形県で産業廃棄物収集運搬業をご希望されていらっしゃる方へ、出張対応・同一料金での申請の代行、許可取得へのアドバイス等の支援を行っております。

初回メール相談無料ですので、ご相談はお気軽に！
　
  申　　　請　　　先

	秋田県

　　　　　秋田県環境整備課　　　　　　　対象地域　：　秋田県外に事業所を有する業者

　　　　　秋田市廃棄物対策課　　　　　 対象地域　：　秋田市内で業務を行う予定の業者　

　　　　　能代保健所　　　　　　　　　　   対象地域　：　能代市、山本郡三種町・八峰町

　　　　　大館保健所　　　　　　　　　　   対象地域　：　大館市、鹿角市、鹿角郡小坂町

　　　　　北秋田保健所　　　　　　　　    対象地域　：　北秋田市郡上小阿仁村

　　　　　秋田中央保健所　　　　　　　   対象地域　：　男鹿市、潟上市、南秋田郡五城目町
                                                                        八郎潟町・井川町

　　　　　由利本庄保健所　　　　　　　   対象地域　：　由利本庄市、にかほ市

　　　　　大仙保健所　　　　　　　　　　   対象地域　：　秋田県大仙市

　　　　　横手保健所　　　　　　　　　　   対象地域　：　横手市　　　　　　　　　

　　　　　湯沢保健所　　　　　　　　　　   対象地域　：　秋田県湯沢市


　
  申　　　請　　　先

	青森県

　　　　　青森県環境管理事務所　　 　  対象地域　：　東津軽郡
                                                                         上北郡（野辺地町、横浜町、六ヶ所村）

　　　　　弘前環境管理事務所　　　      対象地域　：　弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市
                                                                        平川市、西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡
                                                                        北津軽郡

　　　　　八戸環境管理事務所　　        対象地域　：　八戸市、十和田市、三沢市、三戸郡
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　  　　      　　　　　　上北郡（七戸町、おいらせ町、六戸町、東北町）
　　　
　　　　　むつ環境管理事務所　　        対象地域　：　むつ市、下北郡

　　　　　青森市廃棄物対策課　          対象地域　：　青森市

	岩手県

　　　　　岩手県庁　資源循環推進課　       対象地域　：　県外に本店所在地を有する事業所

　　　　　県南広域振興局環境課　　　        対象地域　：　奥州市、金ヶ崎町

　　　　　花巻総合支局　　　　　　　　　       対象地域　：花巻市、遠野市

　　　　　北上総合支局　　　　　　　　　       対象地域　：　北上市、西和賀町

　　　　　一関総合支局　　　　　　　　　       対象地域　：　一関市、平泉町、藤沢町

　　　　　盛岡地方振興局　　　　　　　　      対象地域　：　八幡平市、葛巻町、岩手町、雫石町、矢巾町
                                                                             紫波町、滝沢村

　　　　　大船渡地方振興局　　　　　　       対象地域　：　大船渡市、陸前高田市、住田町

　　　　　釜石地方振興局　　　　　　　        対象地域　：　釜石市、大　町

　　　　　宮古地方振興局　　　　　　　        対象地域　：　宮古市、岩泉町、山田町、田野畑村

　　　　　久慈地方振興局　　　　　　　        対象地域　：　久慈市、洋野村、野田村、普代村

　　　　　二戸地方振興局　　　　　　　        対象地域　：　二戸市、軽米町、一戸町、九戸村　　　　

         　盛岡市廃棄物対策課　　　　        対象地域　：　盛岡市

     山  形  県

　　　　　村山総合支庁環境課　　　　　　　 対象地域　：　山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東根市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西川町、朝日町、大江町、大石田町

　　　　　最上総合支庁環境課　　　　　　　対象地域　：　新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　大蔵村、鮭川村、戸沢村、

　　　　　置賜総合支庁環境課　　　　　　　対象地域　：　米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　小国町、白鷹町、飯豊町

　　　　　庄内総合支庁環境課　　　　　　　対象地域　：　鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町

秋田県・青森県は完全対応ですが、隣県の岩手県・山形県の方にも出張対応・同一料金にて行っておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。 </description>
		<link>http://www.chidajimusho.com/cat-1/416.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>認可後に届出が必要な事項</title>
		<description>業務開始後の届出事項
一般旅客自動車運送事業者は、次の事項に該当したときは、その旨を行政庁に届け出る必要があります。

	事業の運輸を開始したとき
	譲渡譲受及び合併を終了したとき
	死亡したとき
	休止事業を再開したとき
	行政庁から道路運送法に基づく命令が発せられた場合、その命令を実施したとき
	休憩仮眠施設の位置及び収容能力に変更があったとき
	事業者の氏名、名称又は住所に変更があったとき
	法人の役員・社員・定款・寄付行為に変更があったとき

主に登記簿上の変更登記があったときに、併せて運輸局への届出も必要になってきます。
基本的に施設を変更するときは、事前に当センターまでご一報下さい。
届出を怠っている場合は行政処分の対象となってくる場合もありますので、当センターにて届出が必要か否か判断し、必要事項や必要書類をご連絡します。 </description>
		<link>http://www.chidajimusho.com/cat-3/358.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>運行管理者と整備管理者の変更</title>
		<description>運行管理者と整備管理者について
許可後には、運行管理者・整備管理者を選任し、その届出が必要になります。
運行を開始した後にその管理者を変更したときも同様に、その変更届出が必要です。
選任すべき運行管理者の数
　営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数に１を加算して得た数
選任すべき整備管理者の数
　乗車定員11人以上の自動車の使用者及び乗車定員10人以下の自動車を使用する自動車運送事業者は5両以上の自動車の使用の本拠ごとに選任
運行管理者の業務

	　車掌を乗務させなければいけない事業用自動車に車掌を乗務させること
	　異常気象時における乗務員に対する必要な指示及び適切な指示
	　乗務員の乗務割の作成・乗務指示
	　乗務員の休憩・仮眠施設の管理
	　乗務員の健康管理、安全運転が出来ないおそれのある乗務員の乗務の禁止
	　交代運転手の適正配置
	　点呼の実施・記録
	　乗務記録を運転者に記録させ、その保存
	　運行記録計の管理・記録の保存
	　運行記録計の装着違反車両の運行の禁止
	　事故の記録・保存
	　運転基準図の作成・備え付け（乗合バスの場合）
	　運行表の作成・運転者の携行（乗合バスの場合）
	　運行経路の調査（貸切バスの場合）
	　運行指示書の作成・運転者への指示・保存（貸切バスの場合）
	　選任運転者以外の者の乗務の禁止
	　乗務員台帳の作成・備え置き
	　乗務員証の携行・返還（タクシーの場合）
	　運転者証の表示・保管（タクシーの場合）
	　乗務員に対する指導・監督、運転者の適正診断の受診
	　非常信号用具の備え付け
	　政令要件を備えない者の運転禁止
	　事故防止対策に基づく従業員の指導・監督

整備管理者の業務

	日常点検の実施方法を定めること
	１の点検結果に基づき、運行の可否を決定すること
	定期点検の実施すること
	随時必要な点検を実施すること
	必要な整備を実施すること
	定期点検整備の実施計画を定めること
	点検・整備に関する記録簿を管理すること
	車庫を管理すること
	運転者等に対する指導・監督
 </description>
		<link>http://www.chidajimusho.com/cat-3/463.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>事業報告書・輸送実績報告書</title>
		<description>事業概要報告・輸送実績報告について
旅客自動車運送事業者は、下記の期日までに運輸支局長に対して次の報告書を提出しなければなりません。

また、事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく事故の種類、原因等を国土交通大臣に届け出なければなりません。
報　告　時　期

	事業概要（営業）報告書　→　毎事業年度の経過後100日以内　
	輸送実績報告書　→　毎年5月31日まで
	事故の報告　→　30日以内

毎年の報告書につきましては、当センターで管理の上、時期が来ましたらご連絡し、必要書類（決算書の写し等）をご郵送頂き、必要事項の聞き取りを行います。

この報告を遅滞すると、運輸局の定期監査や事故時の監査において大きなマイナス材料にになりますので、当センターにて管理の上、許可後もしっかりサポートして参ります。 </description>
		<link>http://www.chidajimusho.com/cat-3/338.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>事業範囲の変更許可申請</title>
		<description>事業の範囲を変更する場合
許可取得後、次の場合には事業の範囲を変更することになりますので、そのための許可申請が必要になります。

事業の範囲を変更することなく業を営んでいる場合は無許可営業となりますので注意が必要です。

これらの変更事由が生じた場合は、事前にご相談下さい。

	取り扱う（特別管理）産業廃棄物の種類を追加する場合

　　　　　　　　（例）　ゴムくず・金属くず　→　廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず

	（特別管理）産業廃棄物の積替え保管を新たに行う場合

　　　　　　　　（例）　積替え保管なし　→　積替え保管あり </description>
		<link>http://www.chidajimusho.com/cat-5/331.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>更新の許可申請</title>
		<description>産業廃棄物収集運搬業の許可を更新する場合
産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期限は５年となっています。

引き続き業を営む場合は、更新の許可申請が必要になります。これを忘れたり、更新時に許可要件を満たしていない場合は営業できなくなりますので注意が必要です。

新規の許可申請をご依頼された方には、その時期がきましたら講習会の受講案内から更新許可に至るまで管理・サポートしておりますのでご安心下さい。

なお、許可の更新の申請の前に更新講習会を受講・修了していることが必要となります。講習会の修了証は有効期間が５年となっております。

また、更新の直前３年の決算書により、経理的基礎の要件を満たしていることも更新の許可条件になります。

決算内容により更新できない場合は、追加資料をご用意頂くことにより許可になる場合もあります。

詳しくは当センターにて必要書類を申し上げますので、それにより判断し的確に更新できるように最善のアドバイスをして参ります。 </description>
		<link>http://www.chidajimusho.com/cat-5/329.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>産廃業の許可のポイント</title>
		<description>産業廃棄物収集運搬業の許可要件
ご依頼頂いた場合は、まず申請要件に合致するかどうかの確認を行います。
産業廃棄物収集運搬業業の主な許可要件として、次の５点があります。
ご依頼後の打ち合わせにおいて、当センターで確認した上で申請手続きに入っていくことになります。 
要件１　　欠格要件に該当しないこと
許可の申請する方が次のいずれかに該当するときは許可になりませんので、申請できませんのでご注意下さい。

これらの欠格要件の詳細については、ご依頼後に当センターにて確認していきます。

	成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
	禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者
	廃棄物処理法等又は刑法上の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者
	廃棄物処理法の規定により、許可を取り消され、その取消の日から５年を経過しない者
	 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者（改善命令等不履行、立入検査拒否等）
	暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者
	暴力団員等がその事業活動を支配するもの 

要件２　　講習会を修了していること
申請者は、厚生労働大臣が認定する講習会を受講・修了することにより、（特別管理）産業廃棄物収集運搬を的確に行う知識及び技能を有するという要件を満たすことが必要になります。

ですので、許可申請前に講習会を修了しておく必要があります。

講習会修了証の有効期限は、原則として講習会修了の日から起算して新規講習会修了証は５年間、更新講習修了証は２年間とされております。

  受講対象者　

	　産業廃棄物収集運搬業又は処分業の許可を受けようとする方。
	　特別管理産業廃棄物収集運搬業又は処分業の許可を受けようとする方。
	　産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業業・処分業の許可を更新しようとする方。

　受講資格

	申請者（法人の場合は、代表者又は登記簿上の役員）

　　　　　※学歴・実務経験での資格要件はありません。

　実施機関（秋田県の場合）

	秋田市山王三丁目1番7号

         社団法人　秋田県産業廃棄物協会

         電話　 018-863-7107

なお、講習の受講は、全国どこで受講されても許可申請には問題ありません。
要件３　　経理的基礎を有していること 
産業廃棄物収集運搬業を継続して行っていくことができる経理的基礎があることを証明する必要があります。

事業開始のための資金の総額及びその調達方法についてまとめていくことになります。

直前３年の決算書も判断材料になります。債務超過等、経理的基礎が確認できないときは、原則として許可されませんが、勘定科目明細や事業改善計画書、取引状況を記載した書類の提出により、許可される場合があります。

個人での申請の場合や法人設立後１年未満の法人の場合は、ご用意頂く書類が異なってきます。

状況に応じて異なりますので、当センターで必要書類の確認後、許可取得に至る最善の道をアドバイスしていきます。 
要件４　　運搬施設が適切であること　　
（特別管理）産業廃棄物を運搬する車両及び容器が適切なものであり、その使用権限があることを証明する必要があります。

運搬車両や容器の基準としては、（特別管理）産業廃棄物の種類ごとに用いる容器が飛散流出・悪臭防止ができる構造にあることが必要となります。

運搬車両が継続的に使用することができる状態にあることも証明する必要があります。

具体的には、自動車検査証の使用者が申請者と同一人であることにより証明します。異なる場合には、賃貸借契約書（リース契約書）等により使用権限を明らかにする必要があります。

なお、車両の保管場所（車庫）を明らかにする必要もあります。

 
要件５　　事業計画が適切であること
（特別管理）産業廃棄物を収集運搬するための事業計画が適切であることを、具体的に記載する必要があります。

事業計画としては、主として次の事項を明確にして記載する必要があります。

	排出事業者


	排出事業者の名称・所在地
	（特別管理）産業廃棄物の種類・性状
	排出する（特別管理）産業廃棄物の量


	収集運搬業者


	適切な車両数・人員の確保
	適切な運搬車両や運搬容器
	取り扱う（特別管理）産業廃棄物の種類


	処　分　先


	処分先の名称・所在地
	処分場で取り扱うことができる種類及び許可番号
	（特別管理）産業廃棄物の処理方法　

 

以上の許可要件を申請前に当センターで確認して、確実に許可を取得できるように不備があれば改善点をアドバイスしますのでご安心下さい。 </description>
		<link>http://www.chidajimusho.com/cat-1/274.html</link>
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