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事業範囲の変更許可申請

事業の範囲を変更する場合

許可取得後、次の場合には事業の範囲を変更することになりますので、そのための許可申請が必要になります。

事業の範囲を変更することなく業を営んでいる場合は無許可営業となりますので注意が必要です。

これらの変更事由が生じた場合は、事前にご相談下さい。

  1. 取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類を追加する場合

        (例) ゴムくず・金属くず → 廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず

  1. (特別管理)産業廃棄物の積替え保管を新たに行う場合

        (例) 積替え保管なし → 積替え保管あり

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行政書士 千田法務事務所
行政書士  千田 芳久
所在地 〒016-0823 秋田県能代市若松町8番14号
TEL:0185-55-0846(兼FAX)
携帯;090-6257-0779
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       土日祝日は応相談 メール相談は24時間可

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