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許可後の変更届の提出

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得されてから、次のいずれかに該当する場合には、その廃止又は変更の日から10日以内に届出が必要になります。

(1)収集運搬の事業の全部又は一部を廃止したとき。

(2)次の事項を変更したとき。

  ①住 所

  ②氏名又は名称

  ③法人の役員・法人の5/100以上の株主・政令で定める使用人

  ④事業上の所在地

  ⑤主要な設備の設置場所やその構造・規模(運搬車両の追加又は廃車)

 

変更届の提出には期限があります。

特に会社の役員を変更した場合は、お早めにご連絡下さい。

通常、株主総会決議をもって役員を改選することが多いので、総会開催時期になりましたら、当センターから確認のご連絡を差し上げるなど、許可取得後も万全のサポートをして参ります。

お問い合わせはこちら

行政書士 千田法務事務所
行政書士  千田 芳久
所在地 〒016-0823 秋田県能代市若松町8番14号
TEL:0185-55-0846(兼FAX)
携帯;090-6257-0779
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営業時間 平日 午前9:00~午後6:00
       土日祝日は応相談 メール相談は24時間可

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