秋田県(秋田市)・青森県(青森市)の運送業・産業廃棄物収集運搬業の許可申請なら、秋田・青森運送業・産廃業許可申請代行センターへ。東北6県実績多数!

HOME » 運送業の基礎知識 » 一般貸切旅客自動車運送業  (貸切バス)

一般貸切旅客自動車運送業  (貸切バス)

秋田運輸支局・青森運輸支局での一般貸切旅客自動車運送業(貸切バス)の経営許可の要件としては以下のようになっております。

申請に当たっては、当センターで確認しながら申請準備を進めていきます。

ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談下さい。

 

1、営業所

 ①申請者が土地・建物について、3年以上の使用権限を有すること。

 ②都市計画法、農地法、建築基準法、消防法等の関係法令の規定に抵触しないこと。

2、車両数

 ①営業所毎に配置する事業用自動車の数は、3両。但し、大型車を使用する場合は、営業所を要する営業区域ごとに5両。

   なお、車両数が3両以上5両未満での申請の場合は、許可に際して中型車及び小型車を使用しての輸送に限定する旨の条件を付すことになる。

3、事業用自動車

 (1)車種区分

   大型車・・・・車両の長さ9メートル以上または旅客席数50人以上

   中型車・・・・大型車、小型車以外のもの

   小型車・・・・車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下

 (2)申請者が使用権限を有するものであること。

 

4、車 庫

 ①原則として、営業所に併設するものであること。

  ただし、併設できない場合は、営業所所在地から直線で2km以内の範囲であって、運行管理が十分可能であること。

 ②車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、営業所に配置するすべての自動車を収容できるものであること。

 ③他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。

 ④申請者が、土地・建物について3年以上の使用権限を有するものであること。

 ⑤都市計画法、農地法、建築基準法、消防法等の関係法令の規定に抵触しないこと。

 ⑥自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。

 ⑦事業用自動車の出入りに支障がない構造であり、前面道路が車両制限法に抵触しないものであること。

  なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権限を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限法に抵触しないものであること。

5、休憩・仮眠又は睡眠施設

 ①原則として、営業所または車庫に併設するものであること。

   ただし、併設できない場合は、営業所又は自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内であること。

 ②申請者が、土地・建物について3年以上の使用権限を有するものであること。

 ④都市計画法、農地法、建築基準法、消防法等の関係法令の規定に抵触しないこと。

6、運行管理体制

 ①法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。

 ②配置する事業用自動車の数により義務付けられる常勤の運行管理者を確保する管理計画があること。

 ③運行管理の担当役員等、運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。

 ④車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡がとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。

 ⑤事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告に基づく報告の体制について整備されていること。

 ⑥上記(2)~(5)の事項を明記した運行管理規程が定められていること。

 ⑦原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。

 ⑧利用者からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。

7、運転者

 (1)事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。

 (2)運転者は、旅客自動車運送事業運輸規則第36条第1項各号に該当する者でないこと。

8、資金計画

 (1)所要資金の見積もりが適切であり、資金計画が合理的で確実なものであること。

   所要資金は以下の合計額となります。

    ①車両費   取得価格又はリースの場合は1年分の賃借料

    ②土地費   取得価格又は1年分の賃借料

    ③建物費   取得価格又は1年分の賃借料

    ④機械器具及び什器品  取得価格

    ⑤運転資金  人件費・燃料油脂費・修繕費等の2ヶ月分

    ⑥保険料等  保険料及び租税公課(1年分)

    ⑦その他    開業に要する費用(全額)

 (2)所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。

   なお、事業開始当初に要する資金とは、以下の合計額となります。

   ①(1)①に係る頭金及び2ヶ月分の分割支払金、またはリースの場合は2ヶ月分の賃借料。

     但し、一括払いによって取得する場合は、(1)①の額と同額とする。

   ②(1)②及び③に係る頭金及び2ヶ月分の分割支払金、または2ヶ月分の賃借料及び敷金。

     但し、一括払いによって取得する場合は、(1)②及び③の額と同額とする。

   ③(1)④~⑦に係る合計額

8、法令遵守

 ①申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、一般貸切旅客自動車運送業の遂行に必要な法令の知識を有する者であること。

 ②貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法の違反により、輸送施設の使用停止処分又は使用禁止処分を受けた者ではないこと。(期間制限有り)

9、損害賠償能力

 ①任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。

 

審査基準の概略は以上のとおりとなります。

その他、詳細事項を整理した上で申請することになります。

お問い合わせはこちら

行政書士 千田法務事務所
行政書士  千田 芳久
所在地 〒016-0823 秋田県能代市若松町8番14号
TEL:0185-55-0846(兼FAX)
携帯;090-6257-0779
E-mail:info@office-chida.com
営業時間 平日 午前9:00~午後6:00
       土日祝日は応相談 メール相談は24時間可

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab