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罰則規定

罰則規定について

産業廃棄物収集運搬業者には、下記の罰則規定が設けられています。
許可取得後においても下記の違反行為を行わないように厳重に注意する必要があります。

  1. 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
  • 無許可営業(無許可で産業廃棄物収集運搬業を行った場合)
  • 無許可業者への委託(無許可業者へ産業廃棄物の処理を委託した場合)
  • 名義貸違反(産業廃棄物収集運搬業者が自己名義で他人に収集運搬を行わせた場合)
  • 不法投棄違反(産業廃棄物を不法に廃棄した場合) ※両罰の対象
  1. 3年以下の懲役または300万円以下の罰金又は併科
  • 改善命令違反(業務の改善命令に従わなかった場合)
  • 不法投棄目的の収集運搬(不法投棄を目的として収集運搬した場合)
  1. 50万円以下の罰金
  • マニフェスト交付義務違反(マニフェストを期間内に送付しなかった場合)
  • マニフェスト保存義務違反(マニフェストの保存期間である5年間の保存義務を怠った場合)
  • 虚偽マニフェストの交付(マニフェストに虚偽の記載をして交付した場合)
  1. 30万円以下の罰金
  • 帳簿備付け保存義務違反(帳簿に記載しなかったり虚偽記載、又は保存しなかった場合)
  • 変更・廃止届義務違反(変更届を提出しなかった場合)
  • 立入検査拒否(行政庁の立入検査を拒否・妨害した場合)

廃棄物処理法における罰則は重いですので、許可後も厳重に注意して業務を行うことが必要です。

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行政書士 千田法務事務所
行政書士  千田 芳久
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