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運送業の基礎知識

運送業の許可要件等、申請の確認事項を徹底解説

法令試験について

受 験 者
申請につき1名までとし、申請者が個人の場合は申請者本人、申請者が法人の場合は専従する役員に受験資格があります。

実施方法
1, 法令試験は隔月で行います。
2, 初回の法令試験は、許可申請の受理した月の翌月以降に実施し、実施予定日の前までに、実施予定日時及び場所等を記載
した書面を郵送等により申請者宛に通知されます。
3, 法令試験を実施した結果、合格基準に達しない場合は、翌々月に1回に限り再度の法令試験を受験できます。
再試験において合格点に達しない場合は、却下処分になります。

自家用自動車有償貸渡申請   (レンタカー)

東北運輸局管内(秋田・青森・岩手・山形・宮城・福島)で、自家用自動車有償貸渡し(レンタカー)の事業を行うには、下記の要件を満たす必要があります。

1、申請者及びその役員が、次に定める欠格事由に該当しないこと。 
 
 (1)許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。

 (2)許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車有償貸渡しの許可の取消を受け、取消の日から2年を経過していない者であるとき。

 (3)許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前期(1)又は(2)に該当する者であるとき。

 (4)許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前記(1)及び(2)並びに(3)に該当する者であるとき。

2、申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けている者ではないこと。

3、貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること。
  (1)対人保険    1人当たり  8,000万円以上
  (2)対物保険    1人当たり    200万円以上
  (3)搭乗者保健   1人当たり     500万円以上

詳細事項は、打ち合わせしながら最善の形で申請を行うことになります。

レンタカー型カーシェアリング(道路運送法第80条第2項の許可を受け、会員制により特定の借受人に対して、自家用自動車を業として貸渡すことを言います。)を行うに当たっては、通常の申請書類に加えて、下記の書類が必要になります。

  ①貸渡自動車の車名及び型式
  ②自動車の保管場所の所在地・配置図
  ③保管場所を管理する事務所の所在地
  ④インターネット等の活用により行う車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況の把握方法
  ⑤車両、エンジンキー等の管理・貸出方法
  ⑥会員規約又は契約書
  ⑦天然ガス自動車、電気自動車、ハイブリッド車、メタノール自動車、低燃費かつ低排出認定車、アイドリングストップ車を使用しない場合は、アイドリングストップ励行等エコドライブ研修計画

ご不明な点がありましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
初回メール相談無料!
 

一般乗合旅客自動車運送業  (路線バス)

秋田運輸支局での一般乗合旅客自動車運送業の経営許可の要件としては以下のようになっております。

申請に当たっては、当センターで確認しながら申請準備を進めていきます。

ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談下さい。

 

1、営業所

 ①申請者が土地・建物について、3年以上の使用権限を有すること。

     なお、賃貸借の場合で契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合も3年以上の使用権限を有するものとみなされます。

 ②都市計画法、農地法、建築基準法、消防法等の関係法令の規定に抵触しないこと。

2、最低車両数

 ①1営業所ごとに最低5両の常用車及び1両の予備車を配置するものであること。

   ただし、地域公共交通会議等の協議結果に基づく場合、過疎地、交通空白地帯等で運行する場合、事業の管理の受託を併せて行う営業所である場合、定期観光運送のみを行う場合等、地域の実情に応じて事業計画及び運行計画の遂行に必要な輸送力が明らかに確保されると認められる場合はこの限りではない。

3、事業用自動車

 (1)申請者が使用権限を有するものであること。(リース契約でも1年以上であれば可。)

 (2)乗車定員11人以上であること。

    ただし、地域公共交通会議等の協議結果に基づく場合、過疎地、交通空白地帯等で運行する場合等、地域の実情に応じて事業計画及び運行計画の遂行に必要な輸送力が明らかに確保されると認められる場合には11人未満の乗車定員とすることができる。
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一般貸切旅客自動車運送業  (貸切バス)

秋田運輸支局・青森運輸支局での一般貸切旅客自動車運送業(貸切バス)の経営許可の要件としては以下のようになっております。

申請に当たっては、当センターで確認しながら申請準備を進めていきます。

ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談下さい。

 

1、営業所

 ①申請者が土地・建物について、3年以上の使用権限を有すること。

 ②都市計画法、農地法、建築基準法、消防法等の関係法令の規定に抵触しないこと。

2、車両数

 ①営業所毎に配置する事業用自動車の数は、3両。但し、大型車を使用する場合は、営業所を要する営業区域ごとに5両。

   なお、車両数が3両以上5両未満での申請の場合は、許可に際して中型車及び小型車を使用しての輸送に限定する旨の条件を付すことになる。

3、事業用自動車

 (1)車種区分

   大型車・・・・車両の長さ9メートル以上または旅客席数50人以上

   中型車・・・・大型車、小型車以外のもの

   小型車・・・・車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下

 (2)申請者が使用権限を有するものであること。

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一般乗用旅客自動車運送業    (介護タクシー)

秋田運輸支局・青森運輸支局での一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー・福祉輸送限定)の経営許可要件についてご説明します。

この許可は、タクシー(法人・個人)、介護タクシーを営む際に必要となる許可になります。

以下の要件が審査基準になりますので、当センターにおいて確認した上で申請準備を行っていくことになります。

1、営業所  

 (1)営業区域内にあること。複数の営業区域を有するものにあっては、それぞれの営業区域内にあること。

 (2)申請者が土地・建物につき3年以上の使用権限を有するものであること。

    3年未満の賃貸借でも、契約満了時に自動的に更新が認められる場合は可能です。

 (3)建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等の関係法令の規定に抵触しないものであること。

2、事業用自動車

 (1)申請者が使用権限を有するものであること。

     申請時において、購入予定やリース車両の場合でも可能です。

3、最低車両数

 (1)秋田県・青森県・岩手県での申請には、1両以上が必要になります。
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一般乗用旅客自動車運送業  (タクシー)

秋田運輸支局・青森運輸支局での一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)の経営許可要件についてご説明します。

この許可は、タクシー(法人・個人)、介護タクシーを営む際に必要となる許可になります。

以下の要件が審査基準になりますので、当センターにおいて確認した上で申請準備を行っていくことになります。

1、営業所  

 (1)営業区域内にあること。複数の営業区域を有するものにあっては、それぞれの営業区域内にあること。

 (2)申請者が土地・建物につき3年以上の使用権限を有するものであること。

    3年未満の賃貸借でも、契約満了時に自動的に更新が認められる場合は可能です。

 (3)建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等の関係法令の規定に抵触しないものであること。

2、事業用自動車

 (1)申請者が使用権限を有するものであること。

     申請時において、購入予定やリース車両の場合でも可能です。

3、最低車両数

 (1)秋田県・青森県・岩手県での申請には、5両以上が必要になります。
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貨物軽自動車運送業      (軽トラック)

秋田運輸支局・青森運輸支局での貨物軽自動車運送事業(軽トラック)の経営許可の要件としては以下のようになっております。
申請に当たっては、当センターで確認しながら申請準備を進めていきます。
ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談下さい。

1、自動車

  1.    届出に係る軽自動車の乗車定員が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして適切なものであること。

2、自動車車庫

  1.    原則として、営業所に併設するものであること。併設できない場合は、営業所から2kmを超えない距離に設置するものであること。
  2.   計画車両すべてを収容できるものであること。
  3.  使用権限を有するものであること。
  4.  都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。

3、休憩・睡眠施設

  1.  乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。

4、運送約款

  1.  貨物軽自動車運送約款及び貨物軽自動車引越運送約款に準拠するものであること。

5、管理体制

  1.  事業の適正な運営のための必要な管理体制が整っていること。

6、運賃及び料金

  1.  荷主に対して不当となるおそれがないものであること。
  2.   運送サービスの種類に応じたものであったり、その種類、額及び適用方法がわかりやすいものであること。

    審査基準の概略は以上のとおりとなります。
    その他、詳細事項を整理した上で申請することになります。

一般貨物自動車運送業        (霊柩車)

秋田運輸支局・青森運輸支局での一般貨物自動車運送業(霊柩車)の経営許可の要件としては以下のようになっております。

申請に当たっては、当センターで確認しながら申請準備を進めていきます。

ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談下さい。

 

1、営業所

  1. 使用権限を有すること。
  2. 都市計画法、農地法、建築基準法等の関係法令の規定に抵触しないこと。

2、最低車両台数

  1. 営業所毎に配置する事業用自動車の数は、1両から申請可能です。

3、事業用自動車

  1. 使用権限を有するものであること。

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一般貨物自動車運送業     (トラック)

秋田運輸支局・青森運輸支局での一般貨物自動車運送業の経営許可の要件としては以下のようになっております。

申請に当たっては、当センターで確認しながら申請準備を進めていきます。

ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談下さい。

 

1、営業所

  1. 使用権限を有すること。
  2. 都市計画法、農地法、建築基準法等の関係法令の規定に抵触しないこと。

2、最低車両台数

  1. 営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上とすること。

       ただし、霊柩運送、一般廃棄物運送についてはこれに拘束されません。

3、事業用自動車

  1. 使用権限を有するものであること。

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取得すべき許可の種類は?

運送業には、大きく分けて、荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」と人を運ぶ「旅客自動車運送事業」とがあります。

ご予定の事業に必要な許可を取得した上で、運輸を開始して頂くことになります。

当支援センターは、主として秋田県・青森県で運送事業をお考えの方に、会社設立から運送業の許可取得、更には運輸開始後に様々な形で必要になる運輸局への届出に至るまで、トータルサポートしております。

東北運輸局の審査要件に適合するように導いていきたいと思います。

初回メール相談無料ですので、些細なことでも、まずはお気軽にご相談下さい。

 

  • 貨物自動車運送事業

      ①一般貨物自動車運送事業(トラック・霊柩車)

    ②特定貨物自動車運送事業(荷主限定トラック)

    ③貨物軽自動車運送事業(軽トラック)

    ④貨物利用運送事業(貨物取扱業) 

  •  旅客自動車運送事業

     ①一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー・個人タクシー)

    ②一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)(介護タクシー)

    ③一般貸切旅客自動車運送事業(観光バス)

    ④一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス)

    ⑤特定旅客自動車運送事業(旅客限定)

  • そ の 他

    ①自家用自動車有償貸渡業(レンタカー)

    ②運転代行業

 

いずれの事業を行う場合にも、運輸局の許可または登録が必要になります。

事業の開始に必要な許可を見定めて、その許可要件に合致することを証明して、申請準備を行っていくことになります。

お問い合わせはこちら

行政書士 千田法務事務所
行政書士  千田 芳久
所在地 〒016-0823 秋田県能代市若松町8番14号
TEL:0185-55-0846(兼FAX)
携帯;090-6257-0779
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       土日祝日は応相談 メール相談は24時間可

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