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運送業の許可取得後のサポート

運送業の許可後の届出について注意事項の解説

監査の種類

運輸局による監査について

許可取得後、事業を開始した後で、管轄運輸支局により監査が行われることが多いです。
監査の結果によっては、許可の取消・事業の停止処分となることもありますので、しっかり法令遵守することが大切です。
当センターでは、この点につき、許可後もサポートして参ります。

監査の種類

 巡回監査

  • 概ね6ヶ月以内に運輸開始した新規許可事業者若しくは営業区域拡大の認可を受け、又は増車を行った事業者のうち巡回監査が必要と認められる事業者
  • 事故・苦情又は法令違反が多いと認められる事業者
  • 労働基準監督署・都道府県公安委員会等からの通報により、巡回監査が必要と認められる事業者
  • 自動車事故報告書を期間内に提出しなかった事業者
  • 呼び出し監査・指導に応じない事業者

 特別監査

  • 事業用自動車の運転者が明らかに第一当事者と推定される死亡事故及び悪質違反(酒気帯び運転・過労運転・無免許運転・無保険運転・ひき逃げ等)を伴う事故などで、社会的に影響の大きな事故を引き起こした事業者
  • 事業用自動車の運転者が悪質違反を犯した事業者
  • 監査の実施結果により、口頭注意・勧告・警告・自動車の使用停止処分を受けた事業者

 呼び出し監査

  • 公安委員会からの道路交通法の規定による通知があった事業者
  • 監査の実施結果により、行政処分を受け、事業の改善の状況の報告を課した事業者

 呼び出し指導

  • 直近の5年間に自動車の使用停止処分又は事業の停止処分を受けていない事業者であって呼び出し指導が必要と認められる事業者

認可後に届出が必要な事項

業務開始後の届出事項

一般旅客自動車運送事業者は、次の事項に該当したときは、その旨を行政庁に届け出る必要があります。

  • 事業の運輸を開始したとき
  • 譲渡譲受及び合併を終了したとき
  • 死亡したとき
  • 休止事業を再開したとき
  • 行政庁から道路運送法に基づく命令が発せられた場合、その命令を実施したとき
  • 休憩仮眠施設の位置及び収容能力に変更があったとき
  • 事業者の氏名、名称又は住所に変更があったとき
  • 法人の役員・社員・定款・寄付行為に変更があったとき

主に登記簿上の変更登記があったときに、併せて運輸局への届出も必要になってきます。
基本的に施設を変更するときは、事前に当センターまでご一報下さい
届出を怠っている場合は行政処分の対象となってくる場合もありますので、当センターにて届出が必要か否か判断し、必要事項や必要書類をご連絡します。

運行管理者と整備管理者の変更

運行管理者と整備管理者について

許可後には、運行管理者・整備管理者を選任し、その届出が必要になります。
運行を開始した後にその管理者を変更したときも同様に、その変更届出が必要です。

選任すべき運行管理者の数

 営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数に1を加算して得た数

選任すべき整備管理者の数

 乗車定員11人以上の自動車の使用者及び乗車定員10人以下の自動車を使用する自動車運送事業者は5両以上の自動車の使用の本拠ごとに選任

運行管理者の業務

  1.  車掌を乗務させなければいけない事業用自動車に車掌を乗務させること
  2.  異常気象時における乗務員に対する必要な指示及び適切な指示
  3.  乗務員の乗務割の作成・乗務指示
  4.  乗務員の休憩・仮眠施設の管理
  5.  乗務員の健康管理、安全運転が出来ないおそれのある乗務員の乗務の禁止
  6.  交代運転手の適正配置
  7.  点呼の実施・記録
  8.  乗務記録を運転者に記録させ、その保存
  9.  運行記録計の管理・記録の保存
  10.  運行記録計の装着違反車両の運行の禁止
  11.  事故の記録・保存
  12.  運転基準図の作成・備え付け(乗合バスの場合)
  13.  運行表の作成・運転者の携行(乗合バスの場合)
  14.  運行経路の調査(貸切バスの場合)
  15.  運行指示書の作成・運転者への指示・保存(貸切バスの場合)
  16.  選任運転者以外の者の乗務の禁止
  17.  乗務員台帳の作成・備え置き
  18.  乗務員証の携行・返還(タクシーの場合)
  19.  運転者証の表示・保管(タクシーの場合)
  20.  乗務員に対する指導・監督、運転者の適正診断の受診
  21.  非常信号用具の備え付け
  22.  政令要件を備えない者の運転禁止
  23.  事故防止対策に基づく従業員の指導・監督

整備管理者の業務

  1. 日常点検の実施方法を定めること
  2. 1の点検結果に基づき、運行の可否を決定すること
  3. 定期点検の実施すること
  4. 随時必要な点検を実施すること
  5. 必要な整備を実施すること
  6. 定期点検整備の実施計画を定めること
  7. 点検・整備に関する記録簿を管理すること
  8. 車庫を管理すること
  9. 運転者等に対する指導・監督

事業報告書・輸送実績報告書

事業概要報告・輸送実績報告について

旅客自動車運送事業者は、下記の期日までに運輸支局長に対して次の報告書を提出しなければなりません。

また、事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく事故の種類、原因等を国土交通大臣に届け出なければなりません。

報 告 時 期

  • 事業概要(営業)報告書 → 毎事業年度の経過後100日以内 
  • 輸送実績報告書 → 毎年5月31日まで
  • 事故の報告 → 30日以内

毎年の報告書につきましては、当センターで管理の上、時期が来ましたらご連絡し、必要書類(決算書の写し等)をご郵送頂き、必要事項の聞き取りを行います。

この報告を遅滞すると、運輸局の定期監査や事故時の監査において大きなマイナス材料にになりますので、当センターにて管理の上、許可後もしっかりサポートして参ります。

事業計画の変更

一般旅客自動車運送事業者は次の事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けるため申請又は届出が必要になります。

1、認可が必要なもの

 ①営業区画を拡大・縮小するとき。

 ②営業所の位置を変更するとき。

 ③自動車車庫の位置や収容能力を変更するとき。

2、事前届出が必要なもの

 ①営業所ごとに配置する事業用自動車の数を変更するとき。(増車・減車とも)

3、事後届出が必要なもの

 ①主たる事務所の名称や位置を変更したとき。

 ②営業所の名称を変更したとき。

 

認可を得ずに変更した場合や届出をしていなかったときは、行政処分の対象となる場合もあります。

許可申請時の営業所・車庫の位置を変更する場合や、車両の増車・減車等、当初の事業計画の変更を予定している場合は事前にご連絡下さい。

お問い合わせはこちら

行政書士 千田法務事務所
行政書士  千田 芳久
所在地 〒016-0823 秋田県能代市若松町8番14号
TEL:0185-55-0846(兼FAX)
携帯;090-6257-0779
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       土日祝日は応相談 メール相談は24時間可

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