秋田県(秋田市)・青森県(青森市)の運送業・産業廃棄物収集運搬業の許可申請なら、秋田・青森運送業・産廃業許可申請代行センターへ。東北6県実績多数!

HOME » 産業廃棄物収集運搬の基礎知識

産業廃棄物収集運搬の基礎知識

産業廃棄物収集運搬業の許可要件等、申請の確認事項を徹底解説

罰則規定

罰則規定について

産業廃棄物収集運搬業者には、下記の罰則規定が設けられています。
許可取得後においても下記の違反行為を行わないように厳重に注意する必要があります。

  1. 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
  • 無許可営業(無許可で産業廃棄物収集運搬業を行った場合)
  • 無許可業者への委託(無許可業者へ産業廃棄物の処理を委託した場合)
  • 名義貸違反(産業廃棄物収集運搬業者が自己名義で他人に収集運搬を行わせた場合)
  • 不法投棄違反(産業廃棄物を不法に廃棄した場合) ※両罰の対象
  1. 3年以下の懲役または300万円以下の罰金又は併科
  • 改善命令違反(業務の改善命令に従わなかった場合)
  • 不法投棄目的の収集運搬(不法投棄を目的として収集運搬した場合)
  1. 50万円以下の罰金
  • マニフェスト交付義務違反(マニフェストを期間内に送付しなかった場合)
  • マニフェスト保存義務違反(マニフェストの保存期間である5年間の保存義務を怠った場合)
  • 虚偽マニフェストの交付(マニフェストに虚偽の記載をして交付した場合)
  1. 30万円以下の罰金
  • 帳簿備付け保存義務違反(帳簿に記載しなかったり虚偽記載、又は保存しなかった場合)
  • 変更・廃止届義務違反(変更届を提出しなかった場合)
  • 立入検査拒否(行政庁の立入検査を拒否・妨害した場合)

廃棄物処理法における罰則は重いですので、許可後も厳重に注意して業務を行うことが必要です。

特別管理産業廃棄物の種類

収集運搬を行うのに、特別の管理を要する特別管理産業廃棄物の具体的な種類を記しておきます。

  1. 廃  油(揮発油類、軽油類及び灯油類に限る。)
  2. 廃  酸(水素イオン濃度指数2.0以下のものに限る。)
  3. 廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以下のものに限る。)
  4. 感 染 性 廃 棄 物
  5. 特定有害産業廃棄物(廃PCB等)
  6. 輸入された廃棄物の焼却に伴って生じるダイオキシン類を含むばいじん、燃え殻
  7. 輸入された廃棄物の焼却に伴って生じるダイオキシン類を含む汚泥
  8. 輸入された廃棄物のうち集塵施設で集められたばいじん
  9. 輸入された廃棄物のうちダイオキシン類を含む燃え殻
  10. 輸入された廃棄物のうちダイオキシン類を含む汚泥

産業廃棄物の種類

事業活動に伴い発生する産業廃棄物はいろいろありますが、具体的な産業廃棄物の種類を挙げておきます。 

 あらゆる事業活動に伴う産業廃棄物 

  1. 燃 え 殻         → 石炭がら、焼却炉の残灰、焼却残さ
  2. 汚   泥          → ビルビット汚泥、カーバイト汚泥、ベントナイト汚泥
  3. 廃   油          → 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、溶剤
  4. 廃   酸          → 写真定着廃液、廃硫酸、酸性廃液
  5. 廃アルカリ          → 写真現像廃液、金属せっけん廃液、アルカリ性廃液
  6. 廃プラスチック類  → 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず
  7. ゴ ム く ず         → 生ゴム、天然ゴムくず
  8. 金 属 く ず         → 鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず
  9. ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず → ガラス類、コンクリートくず、セメントくず
  10. 鉱 さ い            → 電気炉等溶解炉かす、不良石灰
  11. がれき類           → 工作物の改築により生じたコンクリート破片、アスファルト破片
  12. ば い じ ん         → 焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって

                  集められたもの

 

 特定の事業活動に伴う産業廃棄物

  1. 紙  く  ず     → 建設業に係るもの、製糸業、新聞業、出版業から生じる紙くず
  2. 木  く  ず     → 建設業に係るもの、木材品製造業、おがくず
  3. 繊 維 く ず           → 建設業に係るもの、木綿くず、天然繊維くず
  4. 動植物性残さ   → 香料製造業から生ずるあめかす、のりかす等
  5. 動物系固形不要物→ 食鳥処理場において処理した食鳥
  6. 動物のふん尿   → 畜産農業から排出されるふん尿
  7. 動物の死体    → 畜産農業から排出される動物の死体

一般廃棄物と産業廃棄物

産業廃棄物」とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、廃棄物の発生量やその物の性質から法や政令で定めるものをいい、これに該当しない廃棄物を「一般廃棄物」として取り扱います。

さらに、「一般廃棄物」は、その性状により、ごみ・粗大ゴミ・ふん尿に区分され、また排出者により生活系一般廃棄物事業系一般廃棄物に分けられます。

一般廃棄物は、(普通)一般廃棄物特別管理一般廃棄物に分類され、産業廃棄物も、(普通)産業廃棄物特別管理産業廃棄物に分類されます。特別管理とは、感染性があるものや強酸・強アルカリ、毒性等の廃棄物で、取扱いに注意を要するというものをいいます。

一般廃棄物と産業廃棄物は、その収集運搬業の許可を与える許可権者が異なります。

つまり、一般廃棄物は各市町村長に申請し、産業廃棄物は各都道府県知事に申請することになります。

 

許可区分による申請のルール

  1. 一般廃棄物、産業廃棄物の別で別個の許可が必要
  2. 収集運搬と処分とは別個に許可が必要
  3. 許可権者ごとに別個の許可が必要
  4. 産業廃棄物はその種類ごとに許可が必要

産業廃棄物の処理の流れ

(特別管理)産業廃棄物は、以下のような流れで処理されていきます。

なお、秋田県外で発生する産業廃棄物を秋田県内に搬入し処分する場合には、「秋田県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例」に基づく手続きが別途必要になりますので併せてご相談下さい。

 

排 出 事 業 所(工場・病院等)

廃  棄  物  発  生

運  搬  容  器(廃棄物の種類ごとに分別)

施設内、廃棄物保管庫へ保管

収集運搬業者にて収集・運搬(許可業者)

中間処理施設にて処分(破砕・焼却・中和等)

最終処分場にて処分(埋立・海洋投入)

 

処理の流れを示すと、通常は上記の流れで処理されていきます。

収集運搬するには都道府県知事の許可を取得している許可業者である必要があります。

必要とされる許可の申請先

産業廃棄物の収集運搬もしくは処分を業として行おうとする者は、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市にあっては市長)の許可を受けなければなりません。

なお、東北地方での保健所設置市は以下のとおりです。

   保健所設置市 → 青森市・秋田市・盛岡市・仙台市・郡山市・いわき市

申請は、産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所の双方の許可が必要になります。

具体的な許可申請先としては、以下のとおりとなります。

  • 排出事業所が秋田県内にあり、処分施設が秋田県内にある場合→秋田県の許可のみで可
  • 排出事業所が秋田市内にあり、処分施設が秋田市内にある場合→秋田市の許可のみで可
  • 排出事業所が秋田市内にあり、処分施設が秋田県内にある場合→秋田県と秋田市の許可が必要
  • 排出事業所が青森県内にあり、処分施設が秋田県内にある場合→青森県と秋田県の許可が必要
  • 排出事業所が秋田県内にあり、処分施設が盛岡市内にある場合→秋田県と盛岡市の許可が必要

行おうとする事業に見合った許可を取得する必要がありますので、詳しくは事業内容をご連絡下さい。(初回メール相談は無料です。)

許可に関する講習会・日程

申請者は、厚生労働大臣が認定する講習会を受講・修了することにより、(特別管理)産業廃棄物収集運搬を的確に行う知識及び技能を有するという要件を満たすことが必要になります。

ですので、許可申請前に講習会を修了しておく必要があります

ご依頼の際には、事前に「講習会の修了証」をご準備して頂くことになります。

なお、講習会修了証の有効期限は、原則として講習会修了の日から起算して新規講習会修了証は5年間、更新講習修了証は2年間とされております。

講習会の日程(東北地区)

新規の方のための講習会
2019年  8月20日(火)~2019年  8月21日(水) 会場:宮城県建設産業会館(宮城)
2019年  9月  5日(木)~2019年  9月  6日(金) 会場:WEDDING  PLAZAアラスカ(青森)
2019年10月10日(木)~2019年10月11日(金) 会場:秋田県社会福祉会館(秋田)
2019年10月16日(水)~2019年10月17日(木) 会場:コラッセ福島(福島)
2019年11月  6日(水)~2019年11月  7日(木) 会場:大手門パルズ(山形)
2020年  2月  4日(火)~2020年  2月  5日(水) 会場:アイーナ(岩手)
2020年  3月10日(火)~2020年  3月11日(水) 会場:宮城県建設産業会館(宮城)

なお、講習の受講は、全国どこで受講されても許可申請には問題ありませんが、予約が既に一杯の場合もありますので事前に各都道府県の産業廃棄物協会にご確認の上、お早めにお申し込まれることをお勧めします。

受講対象者

  • 産業廃棄物収集運搬業又は処分業の許可を受けようとする方。
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業又は処分業の許可を受けようとする方。
  • 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業業・処分業の許可を更新しようとする方。

受講資格

  • 申請者(法人の場合は、代表者又は登記簿上の役員)
    ※学歴・実務経験での資格要件はありません。

実施機関(秋田県の場合)
秋田市山王三丁目1番7号
社団法人 秋田県産業廃棄物協会
電話  018-863-7107

お問い合わせはこちら

行政書士 千田法務事務所
行政書士  千田 芳久
所在地 〒016-0823 秋田県能代市若松町8番14号
TEL:0185-55-0846(兼FAX)
携帯;090-6257-0779
E-mail:info@office-chida.com
営業時間 平日 午前9:00~午後6:00
       土日祝日は応相談 メール相談は24時間可

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab